保険施術

整骨院でも各種保険が
適用される場合があります!

整骨院では、受傷状況により各種保険を使って施術を受けることができます。
このページでは、「どのような場合に保険が適用できるのか」についてご紹介していきます。
上手に保険を使って施術を行いケガの改善を目指しましょう。

保険が適用される症状は?

  • 着地をした
    ときに足を
    捻ってしまった

  • 転倒して、
    肘を強打した

  • 通勤時
    自転車と
    ぶつかって
    しまった

  • 交差点で
    後ろから
    追突された

整骨院で健康保険が適用となる場合とは

整骨院での施術といえば、「自費」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし、整骨院では日常生活やスポーツ中に発生したケガに対して各種健康保険を使って施術を行うことができます。

 

【健康保険の種類】

健康保険にはどのような種類があるかご存知でしょうか。
日本では、「国民皆保険」という考えのもと国民全員に加入が義務づけられており、原則全ての方が何らかの健康保険に加入しています。

健康保険は社会保険と国民健康保険、後期高齢者医療制度に分類することができます。

 

●社会保険

社会保険は主に会社員や公務員、その扶養家族が加入する保険になります。
別名被用者保険とも呼ばれており、社会保険には次のような加入先が挙げられます。

・全国健康保険協会(協会けんぽ)
・共済組合
・組合管掌健康保険(組合健保)
・船員保険

 

●国民健康保険

国民健康保険は自営業の方やその家族、社会保険に加入していない方が加入する保険になります。

 

●後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と一定の障害がある65歳以上の方全員が加入する保険になります。
年齢や所得などによりますが、健康保険を利用することで保険適用の施術を1割~3割の自己負担金で受けることが可能です。

 

【整骨院で各種健康保険が適用となるケース】

整骨院では、受傷時期・原因が明確にわかる急性のケガに対して健康保険を使って施術を行うことができます。

〇骨折(応急処置)
〇脱臼(応急処置)
●捻挫
●打撲
●挫傷(肉離れ)

※骨折・脱臼においては、初回の応急処置をのぞき医師の同意のもと施術を行います。
同じ症状で医療機関に通っている場合、整骨院での施術に保険が適応できませんので、注意が必要です。

 

【各種健康保険が適用されない場合】

受傷時期・原因が明確にわからない慢性症状リラックス目的などで行う場合には保険は適用されません。

●頭痛
●慢性的な肩こり
●腰痛
●マッサージやストレッチ
●産後ケア
●更年期障害  など

 

「保険の適用範囲外」の施術費用は全て自費での負担となります。
保険による負担がないため費用は大きくなることが多いですが、施術内容に制限がないため「満足するまで施術」を行うことができます。
また、最新機器を使用した施術が可能となります。

交通事故に遭ってしまったときの保険は

整骨院では、交通事故による骨折や打撲、むちうちなどのケガに対して、自賠責保険を使うことができます。

自賠責保険とは、正式には「自動車損害賠償責任保険」といい、自動車を所有するすべての方に加入が義務付けられている保険です。

この保険は、交通事故の被害者となったときに受けられるものであり、被害者の救済を目的としたものです。
※被害者の救済を目的とした保険のため「自分が加害者であり、10割の責任が自分にある」という場合は自賠責保険の対象とはなりません。
また、被害者であっても過失割合によって減額措置がとられます。

 

 

【自賠責保険の適用例】

●自転車で走っていたら車に横を擦られケガをした

●後ろの車に追突されむちうちになった

●原付バイクに乗っていたら車に幅寄せされ転倒した

 

交通事故の場合、事故直後は症状がみられない場合でも、時間が経つにつれて症状が現れることがありますので、一度医療機関もしくは整骨院・接骨院を訪れて確認してもらいましょう。

交通事故の被害に遭われた方は、加害者が加入している保険会社に直接保険金を請求することが可能です。

業務中や通勤中にケガをしてしまったら

業務中や通勤中にケガをしてしまった場合には、「労災保険」が適用される場合があります。

労災保険は正式には、「労働者災害補償保険」という名称で労働者やその家族が病気やケガなどをしてしまった際に保険給付を行う制度です。

労災保険は、労働者を雇っている会社に加入が義務づけられており、労働者の加入要件が無いため、正社員だけでなくパートやアルバイトなど雇用形態に関係なく労災保険が適用されます。

 

【労災の種類】

労災保険の対象は、「業務災害」「通勤災害」です。

 

「業務災害」

業務中に起きた労働者の負傷や病気ことです。

労災の認定には、業務中や後始末、出張中など労働者が事業主の支配下にある状態の上で、業務との因果関係が認められる必要があります。

具体例)

・正しい手順で高所作業をしていたにも関わらず、転落してケガをした
・レストランで業務に従事していたときに、火傷をした

 

「通勤災害」

会社や現場に行く最中に起きた負傷、あるいはそこから自宅などへの帰り道で起きた負傷のことです。

原則として合理的な通勤ルートで起こった交通事故などの災害について適用されますが、飲み会など不必要な寄り道があった場合には労災の対象外となります。

具体例)

・会社からの帰り道、車にはねられた
・出張先でホテルに帰るときに、コンビニエンストアに5分ほど立ち寄った後に合理的な帰り道を辿って帰路についたが、駅の階段で転んだ
※「ちょっとした寄り道」程度ならば通勤災害と認められますが、「仕事の帰り道で3時間程度飲食し、酒に酔った状態で帰路についたが、その最中で車にはねられた」などのような場合は認められないケースが極めて多くなります。

伊勢原ビオス整骨院【保険施術】

トリガーポイントという痛みを引き起こすきっかけとなっている場所に対しての施術を主に行います。

当社独自のトリガーポイント療法によって、機能解剖・触察を元にアプローチを行います。

トリガーポイント療法は、短い施術時間で最大限の効果が期待でき、従来の手技療法よりも早く痛みの軽減が期待できる施術です。

よくある質問 FAQ

  • 整骨院でも保険を使うことができるんですか
    おケガをされてから2週間以内で原因のハッキリとしたおケガでしたら適応となります。

著者 Writer

著者画像
クラモト アキラ
倉本 顕
柔道整復師
生年月日:8月28日生
血液型:A型
出身:東京都
趣味:釣り
保有資格:キネシオテーピング指導員

キネシオテーピングが得意です!

皆さんが笑顔・元気でお過ごしになれるよう、精一杯お手伝いさせていただきます!
 

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当院のご紹介 About us

院名:伊勢原ビオス整骨院
住所〒259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原1-2-5
最寄小田急線「伊勢原駅」北口
駐車場:提携駐車場あり(伊勢原市市営駐車場)
                                 
受付時間
9:30〜
12:30
15:00〜
20:00
定休日:第3日曜日

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